相続で土地や建物の所有権を取得したときには、上述したように必ず登記しなければいけませんが、売買などで土地や建物の所有権を取得したときは、必ずしも登記する必要はありません。しかし、登記することで「対抗力」をつけることができます。
対抗力とは、自分の権利の存在を第三者に対して主張できる法的効力のことです。たとえば、土地の所有者であるAさんが、BさんとCさんという全く別の人の間で、それぞれ土地の売買契約をしたとします。このような二重売買が起こってしまった場合、BさんとCさんのどちらが新たな所有者になるのかがはっきりしません。ですから、二重売買のような場合には、先に登記をして対抗力をつけた方が所有者となるということが、民法上のルールとして定められているのです。同じ内容の登記を二重にすることはできませんから、先の例では、BさんとCさんのうち、先に登記をした方が所有者になることができます。
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